法律系の難関資格である司法試験。また新たな法曹へのルートとして注目を集める司法試験予備試験。どちらも試験範囲が広く、合格まで十分な知識をインプットする必要があります。
そんな司法試験の勉強ですが、講義やテキストなどが中心だと思います。これは正しいのですが、どうしても飽きるもの。そこで今回は法曹に関連するニュース記事を集めました。
旧サイトの司法試験講師ブログのバックナンバーからですが、試験科目に関するニュース記事や、中にはお粗末な事件も。ぜひ受験勉強の合間に、気分転換として読んでみてはいかがでしょうか。
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なお刑事訴訟法に関する記事はこちらをご参照ください。
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神奈川県の企業税、違法判決
[2013年3月22日]
神奈川県が条例で独自課税する企業税が違法と最高裁が判断しました。これにより神奈川県は635億円の返還を表明しました。
地方自治体には独自の課税自主権は認められるものの、条例よりも上位の法律の趣旨と矛盾抵触があってはならないという原則に沿ったものです(最大判昭50.9.10)。
今回の対象となったのは法人事業税です。これは利益と過去の赤字分が相殺できるため、税金を払わない企業が多くあります。そこで神奈川県が独自に条例で課税しました。
ところが単年度の利益だけを対象とした課税では税負担が大きくなるケースがあり、これを回避すべく地方税法で相殺を認めて所得金額の平準化を目指しました。今回の神奈川県条例はこの趣旨に反するわけです。
【リンク】最高裁ホームページ「神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件」
【動画】テレビ朝日ニュース
※動画は削除されました。
裁判中の事件の証拠をユーチューブに投稿し逮捕
[2013年3月8日]
裁判中の事件の証拠を動画投稿サイト(ユーチューブ)に投稿したとして、愛知県の会社社長が逮捕されました。裁判員制度の導入により検察から弁護側に開示される証拠の対象が広がったため、刑事訴訟法に「開示された証拠の目的外使用の禁止」が規定されました。今回はそのケースとなります。
なお投稿した理由について会社社長は「事件が冤罪だという主張を伝えたかった」と話しています。
<事件証拠>ユーチューブ掲載で会社社長を逮捕 東京地検
毎日新聞 3月7日(木)20時2分配信公判前の手続きで証拠開示された事件証拠をインターネットの動画サイト「ユーチューブ」に掲載したとして、東京地検公判部は7日、愛知県江南市前飛保町寺町(まえひぼちょうてらまち)、不動産販売仲介会社社長、山本兼吉被告(47)=公務執行妨害罪で起訴=を刑事訴訟法違反(開示証拠の目的外使用)容疑で逮捕した。
裁判員制度の導入で検察から弁護側に開示される証拠の対象が広がったため、同法に「裁判に使う目的以外で証拠を使った場合に1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す」という新規定が設けられた。捜査当局が逮捕するケースは極めて異例で、起訴されれば同規定の初適用になるという。
逮捕容疑は12年10月10日~12月10日ごろ、自分の公務執行妨害事件で開示された証拠のうち、被害を受けた公務員の氏名などの個人情報を含む証拠の複製数点を、会社のパソコンからユーチューブにアップし、不特定多数の利用者が閲覧できる状態にしたとしている。【吉住遊】http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130307-00000085-mai-soci
(リンク先の記事は削除されています。)
【参考条文】刑事訴訟法
第281条の5 被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(2項以下省略)
東京高裁で「時効」に気付かず有罪判決
[2013年8月29日]
東京高裁で時効に気付かず有罪判決を言い渡していました。
この事件は2008年3月に許可なく中国にウナギの稚魚を持ち出そうとしたもので、第一審の千葉地裁は関税法違反で88万円の有罪判決。第二審の東京高裁は「稚魚を入れたスーツケースを航空会社に預ける前に、税関職員が発見」したことから、未遂罪は成立せず、より罪の軽い「予備罪」にあたるとしました(罰金50万円の判決)。
ところが予備罪の時効は3年。時効が成立していたことに裁判所、検察、弁護側3者が気づきませんでした。なお今後は最高裁で判決を破棄し、東京高裁に差し戻しされる見通しになっています。
【関連条文】 刑事訴訟法
第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
(注、太字は筆者によるもの。)
民法改正試案、個人の連帯保証は原則禁止へ
[2013年2月27日]
民法の債権法改正に向けて、法制審議会が中間試案がまとまりました。改正点はいくつかありますが、中でも大きく変わりそうなのが、「個人の連帯保証は原則禁止」と言うものです。
これは連帯保証人になることで、自殺や自己破産などに発展するケースが多いためです。そこで原則として経営者以外の個人保証は禁止になります。
もっとも貸し手である金融機関にとっては担保が確保できないので貸し渋りが予想されること、また経営者の個人保証は従来通り認められますが名ばかり経営者の存在など、問題点も指摘されています。
今回の法改正案では、他に「消滅時効の統一」、「法定利率の変更」なども上がっています。【法務省】民法改正中間試案(PDFファイル)
契約ルール、120年ぶり全面改正へ 個人保証制度など
朝日新聞デジタル 2月26日(火)19時57分配信
【西山貴章】経済活動の基本となる契約のルールなどを定めた民法の債権に関する規定(債権法)の改正に向けて、今後の「たたき台」となる中間試案が26日、まとまった。法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が議論してきた。全面改正は1896(明治29)年の制定以来。複雑化した現代社会に対応し、消費者保護を重視した規定も明文化する。
大きく変わりそうなのは、個人保証の制度だ。連帯保証人を引き受けた人が多額の借金を背負い、破産や自殺に追い込まれるケースが後を絶たないことから、中小企業などへの融資では経営者以外の個人保証を禁じる規定を検討する。
企業が不特定多数の客と取引する際、詳細な契約条件を一方的に決めて同意を求める「約款」のルール新設も盛り込んだ。インターネット取引などで広く使われるようになった半面、消費者がよく読まずに契約しトラブルになるケースも多い。このため、法的な効力や限界を明確にし、不当な内容は無効とする方向だ。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130226-00000048-asahi-soci
(リンク先の記事は削除されています。)
社外取締役、設置義務化見送りへ
[2012年7月18日]
法務省法制審議会で検討されていた上場企業の社外取締役設置の義務化が見送られることに。これはコーポレートガバナンスの向上を目的として検討されていたものですが、経済界の強い反発で見送りとなりました。
【リンク】【法務省、法制審議会(会社法制部会)】
社外取締役の義務化見送り…会社法改正要綱原案
読売新聞 7月18日(水)7時11分配信法務省の法制審議会(法相の諮問機関)の会社法制部会が検討している会社法改正の要綱原案が17日、明らかになった。
企業統治を強化するため、親会社の株主が子会社役員の責任も追及できる「多重代表訴訟制度」創設などを盛り込む一方、焦点となっていた社外取締役の設置の義務化は経済界の強い反発を考慮して見送った。
同部会は8月中にも要綱案を決定する。法務省は、法制審から答申される要綱を踏まえ、早ければ今秋に見込まれる臨時国会に会社法改正案を提出、2013年中に施行したい考えだ。
会社法の見直しは、オリンパスの粉飾決算事件や大王製紙の前会長による特別背任事件で損なわれた市場の信頼回復が狙いだ。
大王製紙の事件では、ギャンブルで抱えた負債の穴埋めのために子会社から巨額の借り入れを行っていた。要綱原案では、子会社が絡んだ不正をチェックするためには、親会社の株主による監視機能の強化が有効と判断し、多重代表訴訟制度創設を盛り込んだ。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120717-00001672-yom-pol
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岩波書店の六法が終了
[2013年7月22日]
「セレクト六法」「基本六法」「判例セレクト六法」など六法全書を発行してきた岩波書店が、平成25年版を最後に発行を修了しました。
これはスマホなどネットの普及や需要低迷によるものです。また有斐閣や三省堂など他社も出版していることから、岩波書店が六法全書を発行する意義も薄くなりました。
もっとも六法全書の発行は終了しましたが、法律書の製作は続ける見通しです。このニュースに対しネット上では、
- ミスター梅介ピンチ
- じゃあ今後はなにを枕にして昼寝すればいいんだよ
- 司法試験勉強するためなら書籍のほうが良いな
などの反応が出ています。
岩波書店、六法全書の刊行終了 ネットの普及や需要低迷で
岩波書店が、80年以上続けてきた六法全書の刊行を、昨秋刊行した「平成25年版」をもって終了したことが22日、分かった。
同社によると、六法全書を初めて刊行したのは1930年。近年は「セレクト六法」「基本六法」「判例セレクト六法」の3種類の六法全書を毎年改訂してきたが、インターネットの普及や、法学部生以外の大学生が六法全書をあまり買わなくなったことなどから需要が低迷していたという。
岩波書店の担当者は「今年は創業100年という節目の年で、岩波の活動全体を見直す中で刊行終了を決めた。今後は市民と法とを結ぶ法律書の刊行に力を入れていきたい」と話している。http://www.47news.jp/CN/201307/CN2013072201001172.html
(リンク先の記事は削除されています。)
団藤重光先生が死去
[2012年6月26日]
日本の刑法学を代表する学者である団藤重光先生が亡くなりました。98歳でした。
団藤重光先生は東京帝国大法学部を首席で卒業後、東大教授、同法学部長、慶応大教授を経て東大名誉教授に。刑法綱要総論など数多くの書籍の執筆や、日本の法学者として多くの業績を残し、また最近では誤判の危険性を理由に死刑廃止を訴え注目を集めていました。
元最高裁判事の団藤重光氏死去=刑法学の権威、死刑廃止訴え
刑事法学の権威で東大名誉教授や最高裁判事を務め、退官後は死刑廃止を訴えた団藤重光(だんどう・しげみつ)氏が25日午前5時48分、老衰のため自宅で死去した。98歳だった。岡山県出身。葬儀は29日午後1時半から東京都千代田区麹町6の5の1の聖イグナチオ教会大聖堂で。喪主は義妹勝本稔子さん。葬儀委員長は松尾浩也東大名誉教授。
1913年11月山口県吉敷郡山口町(現山口市)に生まれ、岡山県で育つ。35年東京帝大法学部卒。戦後、司法省(現法務省)嘱託として現行刑事訴訟法の立案に参画。東大教授、同法学部長、慶応大教授を経て東大名誉教授に。「刑法綱要総論」などを著し、刑事法学の研究で優れた業績を残した。
74年から83年まで最高裁判事。「疑わしきは被告人の利益に、という鉄則が再審にも適用される」と、再審の門を大きく広げた「白鳥決定」に関与した。「大阪空港公害訴訟」では住民の夜間飛行差し止め請求に理解を示し、参院の定数訴訟でも「異常な格差を放置してきた国会の怠慢」を指摘して「違憲」と主張するなど、リベラルな反対、補足意見を数多く述べた。
定年退官後は天皇陛下が皇太子時代に東宮職参与として、公私にわたり相談役を務めた。日本学士院会員、文化功労者に選ばれ、勲一等旭日大綬章を受章。95年には文化勲章を受章した。
その一方で、最高裁判事として死刑事件に関与した経験を踏まえ、誤判の危険性を理由に死刑廃止を訴えたほか、脳死を法律上の死と認める見解を発表し、論議に一石を投じた。(時事ドットコム 2012/06/25-18:31)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2012062500571
(リンク先の記事は削除されています。)
三輪記子先生の受験生時代の「時間割」
[2013年1月30日]
いま美しすぎる女性弁護士として話題になっているのが、三輪記子先生です。週刊プレイボーイなど多くの雑誌やメディア出演に忙しい若手弁護士の方です。
三輪記子先生について簡単な紹介をしておきましょう。三輪記子先生は京都府出身。東京大学に現役合格したものの、進路の模索など苦労しながら7年かけ卒業。そして司法試験に7回挑戦も不合格。その後、立命館大学法科大学院から新司法試験に一発合格しています。
現在では京都府中心部で「三輪記子法律事務所」を構え、弁護士として忙しい毎日を送っています(京都弁護士会所属)。
そんな三輪記子先生先生が、自身のブログで受験生時代の時間割について記事にしています。女性で司法試験合格を目指す受験生の方に参考になるでしょう。【三輪記子先生のブログ記事】
その他の記事
【業界用語について、ちょっとだけ】
【動画】「三輪記子「取り調べ中に暴行され死亡か」 ほぼ全身に“内出血”・正義(感)の暴走? [モーニングCROSS]」
弾劾裁判始まる
[2013年3月14日]
裁判官には身分保障がありますが、罷免方法のひとつとして弾劾裁判があります。弾劾裁判は戦後8例あり、そのうち罷免決定となったのは6例です。
そして今回新たに弾劾裁判が始まります。これは電車内で女性の下着を盗撮したとして、大阪府迷惑防止条例違反罪で罰金刑を受けた大阪地裁の華井俊樹裁判官(28)に対するものです。
華井裁判官は訴追内容を認め、公判は即日結審しました。判決は来月にも出て、罷免されると裁判官はもちろんのこと、法曹資格を失います。
【動画】弾劾裁判所とは?
弁護士ドットコムでの集客
[2012年6月12日]
6月11日のテレビ東京系ニュース番組ワールドビジネスサテライトでは、特集として変わりゆく弁護士像が放送されていました。
そこで話題になるのは、やはり弁護士人口の増加です。そしてこの状況下では、待っているだけではダメで、自ら情報を発信することの重要性を伝えていました。
その情報を発信するにあたり、現在ではブログやサイトが中心とされていますが、昨夜紹介されたのは「弁護士ドットコム」です。
この弁護士ドットコムというのは、いわゆる「悩み解決型質問サイト」で、ヤフー知恵袋の回答者が弁護士に変わったと考えるとイメージしやすいでしょう。
ある若手弁護士の場合、この弁護士ドットコムを強力な営業ツールとして活用しています。1件3,000円の有料回答も収入源のひとつですが、多くの無料回答により信頼を得て、月あたり2~3件づつ増える顧客が大きな収入につながるようです。
受験生の方は合格後の就職等で悩まれているかもしれませんが、このようにネットを使った集客はまだまだ可能です。そしてネットを使った発信力は、年齢を重ねたベテラン弁護士の方よりも、若い人の方がはるかに優れていることを最後に付け加えておきます。弁護士ドットコムはこちら
社会学者・宮台真司さんの合格法、司法試験にも使える!?
[2012年3月3日]
社会学者の宮台真司さんは4時間の学習で東京大学に合格しました。その合格法とは、次のようなものです。
- 参考書を全て捨てる
- 問題集中心
- すぐに解答を見る
- そして暗記
もちろん東大入試と司法試験はレベルが異なりますが、「試験科目が多い・学習範囲が広い」、この点で参考になるでしょう。
また短時間に集中して学習する点について、ユーチューブのコメント欄では、
「彼の勉強法は正しい。忘却曲線とは「エビングハウスの忘却曲線」のことで、人間は学習の1時間後に半分、1日後に4分の3を忘れる(その後、記憶の減少はなだらかになる)だから時間を置かずに復習する。復習しないのは何も勉強しないのとおんなじだ。
心理学的には学習と復習の割合は1:4がベスト。参考書を何冊も読むよりも、同じテキストを何回も読んだほうが記憶に残る。問題集の答えを見るのも、解くことより覚えることが大事なのだから当然。時間を決めて勉強するのも、制限時間効果が期待される(時間ギリギリに追い詰められたほうが集中力が増す)」
などの参考意見もありました。
そして宮台真司先生が指摘した、「参考書を全て捨てる」については、司法試験に1000時間で合格した弁護士であり元早稲田セミナー講師の福田大助先生も著書(難関資格合格したけりゃ、本は読むな)の中で「教科書はじっくり読むな」と書いているように、司法試験の短期合格にも当てはまることでしょう。
記憶のコツ
司法試験に合格するためには法的思考力を養成する必要があります。しかしその前提として多くの学習項目を記憶しなくてはいけません。考える土台となる素材がなくては思考のしようがないからです。
そこで多くの条文知識・判例・学説を理解したうえで記憶する必要があります。ところが社会人特に長期間資格試験の学習から離れていた受験生の方の場合、記憶力が落ちていることがあります。
それではどのように記憶したらいいのでしょうか。つまり「記憶のコツ」です。その答えをこの動画が解説しています。簡単に説明すると、「覚えるべき対象物を整理整頓して反復継続すること」と解説しています。
反復継続というと地味なイメージですが、多くの合格者は反復継続を繰り返して司法試験に合格しています。ぜひ反復継続で司法試験の合格を目指しましょう。
(※動画は削除されました。)
元裁判官山室恵、マツコの知らない世界
[2013年6月28日]
TBS系番組、マツコの知らない世界(2013年6月28日・深夜24時50分から30分)は、元東京地裁裁判官で現在は弁護士として活躍する山室恵(やまむろ めぐみ)さんがゲストです。
山室恵さんは刑事事件を中心に活躍され、地下鉄サリン事件(実行犯)では唯一の無期懲役を言い渡した裁判官として注目を集めました。また三軒茶屋銀行員暴行死事件では少年2人に対し、さだまさしの「償い」の歌詞を引用して説諭し、当時朝日新聞等でも報道されました。
そんな山室恵さんが、裁判官の世界についてマツコ・デラックスさん(マコツではない)を相手に語ります。異色な二人の対談は、裁判官志望ではなくても司法試験受験生の方には興味深い内容と思われます。
放送は2013年6月28日(金)・深夜24時50分から。お見逃しなく。公式サイトこちら(TBSテレビ)
国際法曹協会の「法の支配賞」を日本人が初受賞【動画あり】
[2014年10月24日]
国際法曹協会による「法の支配賞」を日本財団の笹川陽平会長が受賞しました。日本人の受賞は初めて。
「法の支配賞」は法曹におけるノーベル賞とも言われる権威ある賞です。今回の受賞は、ハンセン病患者への支援(治療薬の無料配布)や差別撤回への活動が評価されたものです。
国際法曹協会(International Bar Association)は、1947年に設立され150か国以上の弁護士会が参加。人権擁護活動などを目的としています。
【動画】日本人初「法曹界のノーベル賞」笹川陽平氏が受賞(14/10/24)
ここまで司法試験講師ブログのバックナンバーから、法曹や司法試験に関連した記事を振り返ってみました。テキストで勉強する同じ法律ですが、角度を変えてみることで新鮮な感じがするのではないでしょうか。ぜひ活用して頂けたら幸いです。