自宅を売るとき、普通の人には専門知識がないし金額も高いので、宅建業者などの他人に関与してもらうのが一般的です。その関与のパターンには2種類あり、それが媒介と代理です。今回はその違いを見ていきます。
媒介とは、売り手と買い手などの契約の両当事者を引き合わせることです(実際にはやるべきことはもっと多いですが、ここでは割愛します)。
媒介は、仲介(ちゅうかい)とかあっせんとも言い、本人に代わって契約を結ぶこと(締結という)まではしません。
それに対し、代理は本人に代わって契約をする権限が与えられ、代理人は本人に代わって契約の締結をすることができます。これが媒介との大きな違いです。
媒介と代理の違いを押さえておくことは宅建業法を学習する上でとても重要です。また報酬金額も変わってきます。
なお、実際の不動産取引のケースでは、遠隔地の契約などの特段の事情がない限り、媒介が多いように思われます。