宅建試験の合格発表で、合格者の氏名と受験番号が公表されていましたが、これが取りやめになることになりました。これは合格者のプライバシー保護によるものです。
今まで合格者氏名発表が気になっていた受験生の方には朗報と言えるでしょう。
またこれに伴い、宅地建物取引業法施行規則の当該部分である11条1項が改正されます。詳しくは宅地建物取引業法施行規則を主管する国土交通省のページを参照してください。国土交通省ホームページはこちら
▲合格発表時の氏名公表の取りやめを発表した国土交通省(画像は国土交通省サイトから)
以下、国土交通省サイトから引用
宅地建物取引業法施行規則の一部改正について
平成25年4月1日宅地建物取引業法施行規則が下記のとおり改正されることとなりましたので、お知らせいたします。
1.背景
1.宅建試験の合格発表時における氏名公表のとりやめについて宅地建物取引主任者資格試験の合格者の公告については、合格者の受験番号と氏名を公告しているが、当該公告に際しプライバシーに配慮する必要が生じているため、所要の改正を行いました。
(中略)
2.概要
1. 宅建試験の合格発表時における氏名公表のとりやめについて
試験に合格した者については、規則第11条第1項において氏名を公告することとされているところ、受験番号を公告することと改めました。引用国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000094.html