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【司法試験予備試験】伊藤塾長・伊藤真講師が、岡口基一元裁判官に、要件事実の勉強法を聞く【収録動画まとめ】

司法試験予備試験の合格に必要な要件事実の学習法について、評価の高い「要件事実マニュアル」の著者、岡口基一先生に聞きます。

30年以上の豊富な裁判官経験を持つ岡口基一先生と、伊藤塾代表の伊藤真先生の対談形式の4本の収録動画です。民事訴訟法がいまいち伸びない、要件事実を暗記ではなく理解することで、現状を打破したい受験生の方におすすめです。

試験ガイド
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岡口基一講師のプロフィール、裁判実務の豊富な経験、要件事実に関する著書、弾劾裁判などについてです

岡口基一元裁判官のプロフィール

岡口基一さんは、東京大学法学在学中に司法試験に合格。1994年に任官し、水戸地裁や東京高裁などの裁判所で30年近く裁判官を務めてきました(法曹のプロフェッショナル)。

特に民事訴訟の実務に精通しており、著書「要件事実マニュアル」は要件事実を勉強する司法試験予備試験受験生や若手弁護士に広く読まれています。

2024年に裁判官を罷免されましたが、その後、伊藤塾の専任講師として法律受験指導を行うことになりました(2024年5月現在)。

著:基一, 岡口
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岡口基一元判事、罷免された翌日に「講師」就任 法律受験指導の「伊藤塾」塾長は「新しい世界で可能性を」
2024年4月4日 18時48分

 交流サイト(SNS)で殺人事件の遺族を傷つける投稿を繰り返したとして3日に裁判官を罷免された岡口基一(きいち)元判事(58)が4日、法律資格試験の受験指導をする「伊藤塾」(東京・渋谷)の専任講師に就任した。塾が明らかにした。民事訴訟に長く携わった経験を生かし、裁判実務や知的財産法などを教える。

◆司法試験受験生や若手に人気の著書多数
 岡口氏は1994年に任官。水戸地裁や東京高裁の判事などを歴任する傍ら、民事訴訟の実務などに関する著書を複数執筆し、特に「要件事実マニュアル」は司法試験の受験生だけでなく、若手裁判官や弁護士に広く読まれているという。2008年ごろからツイッター(現X)などで法律関連の投稿を始めたが、自身の下着姿の写真を載せるなどして物議をかもした。

 伊藤塾塾長の伊藤真弁護士は「30年近い裁判官としての実務経験、専門知識や執筆活動で評価されてきた実績がある。けじめをつけ、新しい世界で可能性を広げてほしい」と語った。
引用 東京新聞Web

弾劾裁判について

岡口基一さんはSNSでの投稿が原因で、裁判官弾劾裁判所によって裁判官の職を解任されました。

弾劾裁判所は、「表現の自由として裁判官に許容される限度を逸脱した」として罷免を言い渡しました。この判決により、岡口基一さんは裁判官の身分を失い、最低5年間は弁護士になることもできません。

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なので、司法試験予備校の講師に就任した、とネット上の意見もあります

岡口基一元判事に聞く SNS投稿という「私的な表現行為」で突然「罷免」の舞台裏と懸念
公開日:2024/05/31 06:00 更新日:2024/05/31 06:00

(中略)
権力による安易な「クビ切り」は、憲法で身分の「独立」が保障された裁判官の言動を委縮させる懸念のほか、国会議員で構成する裁判官訴追委員会の恣意的な運用にもつながりかねない危険性も含んでいる。判決は即日確定し、岡口氏は裁判官としての地位を喪失。判決により退職金は支払われず、弁護士や検察官になる法曹資格も失った上、判決に対して不服申し立ても出来ない。極めて重い処分だ。あらためて岡口氏は今、「罷免」という重い判決をどう受け止めているのか。

──裁判官「罷免」という極めて重い処分が下りました。まずは率直な感想を聞かせてください。

近代国家における裁判とは、その結論である判決自体で、その正当性や国民の信頼を獲得するものでなければなりません。具体的に言えば、第一に「判決に、その判断に至った理由が明確かつ論理的に記載されていること」、第二に「その理由の検証が可能であること」です。その観点で見れば今回の判決は「理由」が全くダメ。まずはそこが問題だと思います。

 ──どの部分が「全くダメ」なのでしょうか。

「理由」のうち、前半の事実認定部分は、事実を認定するだけで、何か論理が必要なものではないため、問題が生じていないのですが、後半のあてはめ部分、つまり、罷免のための要件である「著しい非行」に当たるか否かという判断部分が、まともな論理になっておらず、なぜこの結論になるのかが全く明確でなく、合理的な判断がされたか否かという検証もできないものになっています。

(中略)
ところが、後半部分になると、それでも結果として傷ついた人がいるのだから、私の表現行為が「非行」に当たると判断しており、とにかく誰かが傷ついたからという理由が繰り返されるだけです。さらに、その「非行」が単なる「非行」ではなく、「著しい非行」に当たるという判断においても、同様に、誰かが傷ついたからということ以上のことは何も述べていません。事実認定は納得できますが、最後の要件への当てはめが全くダメ。

 ここまで判決の論理の明確性がない裁判は、先ほども言ったとおり、その正当性がありません。今回の判決の後半部分を理解、支持する研究者、法律家はいまだに一人も現れていません。

(中略部分、および続きは引用元の記事で)
引用 岡口基一元判事に聞く SNS投稿という「私的な表現行為」で突然「罷免」の舞台裏と懸念|日刊ゲンダイDIGITAL

裁判実務と要件事実のプロ

岡口基一先生は30年間にわたる裁判実務の経験を持ち、その専門知識(特に要件事実)は受験生にとって役立ちます。

特に要件事実の著書の評価が高く、Amazon民法ベストセラーランキングで上位に入るなど、その評価の高さが分かります。

収録動画まとめ

収録動画を通じて、岡口基一先生は次の4点をポイントとして指摘されています。

4つのポイント
  1. 要件事実を覚えるのではなくてちゃんと理解する
  2. とにかく条文を必ず見る
  3. 実務力を高める(合格後を見据えて、ある程度の実務家の常識を押さえる)
  4. 理解した「つもり」を防ぐ、必ず自分の言葉で書く

【参考】岡口基一講師に聞く!予備試験・司法試験対策としての要件事実勉強法

【収録動画1】要件事実のプロ・岡口基一講師に聞く!要件事実って何?―予備試験・司法試験対策としての要件事実勉強法

【収録動画1】要件事実のプロ・岡口基一講師に聞く!1 要件事実って何?―予備試験・司法試験対策としての要件事実勉強法
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【収録動画2】講座について

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【収録動画3】教材の紹介

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【収録動画4】受講をおすすめするのはこんな方

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【まとめ】ブログでは、最新の裁判についても解説

ここまで、「岡口基一元裁判官に聞く要件事実の勉強法」についてまとめてきました。

岡口基一先生のもうひとつのおすすめは、#講師ブログです。はてなブログで『岡口基一の「ボ2ネタ」』を運営されています。

最新の裁判(判決)やコンパクトなコメント(解説)など、普段の勉強に追われ最新の動向について知りたい(フォローしたい)受験生の方におすすめです。

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